2020年4月1日から改正民法が施行となります ※必ずご確認下さい
改正民法では、サービスを提供する特定の者(学校生協)が、不特定多数の利用者(組合員)と取引する場合には、契約の内容として準備した条項の総体(=定型約款)を整備し、取引の相手方に開示する義務を規定しました。
そこで、島根県学校生協は、2020年2月26日の理事会で共同購入に係る「定型約款」を、定めました。
ぜひご確認いただきたいと思います。
●島根県学校生活協同組合共同購入事業約款
(約款に付随する規則・規程)
・組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則
・送料に関する規程
・Web利用とポイント付与に関する規程
「学校生協共同購入事業約款」をダウンロードする(PDF:125kB)