改正民法では、サービスを提供する特定の者(学校生協)が、不特定多数の利用者(組合員)と取引する場合には、契約の内容として準備した条項の総体(=定型約款)を整備し、取引の相手方に開示する義務を規定しました。

そこで、島根県学校生協は、2020年2月26日の理事会で共同購入に係る定型約款を、定めました。

ぜひご確認いただきたいと思います。

島根県学校生活協同組合共同購入事業約款

約款に付随する規則・規程

・組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則 

・送料に関する規程

・Web利用とポイント付与に関する規程

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